次の事項について同意した上で予約してください。【手続案内全般について】1.登記の手続案内の利用は、その登記を申請する会社・法人の代表者(申請人)又は従業員に限ります(社員証等を確認する場合があります。)。2.利用時間は1回20分です。開始時間に遅れた場合であっても、時間の延長はできません(10分を超えて遅れた場合、予約はキャンセル扱いとさせていただきますので、ご注意ください。)。3.登記申請書の作成、必要な添付書類の収集は、ご自身でする必要があります。4.登記の手続案内は、登記申請書の様式、記載事項及び添付書類に関する一般的な説明を行うものであり、登記の前提となる個別具体的な事実や法律行為について助言等をするものではありません。また、登記を申請した後の審査により訂正や添付書類の追加提出をお願いする場合があります。5.資料等(定款、議事録、登記事項証明書等)がございましたら、ご持参ください。6.電話による案内を選択された場合は、予約時間に、法務局担当者から記載いただいた電話番号に電話をします。
施設と日付の予約表です。縦が施設、横が日付となっていて、希望する日付と施設が重なる箇所を選択して予約日を指定できるようになっています。